解決事例

2025/10/01 解決事例

【不同意性交等罪】粘り強い交渉により不同意性交について告訴状を受理させた事例【被害者側】

罪名 不同意性交等罪

解決結果 告訴状の受理に成功

(不同意性交等)
第百七十七条 
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
引用元:e-Gov法令検索

【事件の内容】
女性が、交際相手の男性から、交際関係にあることに乗じて、性行為を強要された事案。

【弁護活動の結果】
告訴状を作成し、依頼者様の協力の下、診断書を含む証拠の収集・整理を行いました。その後、告訴状・証拠書類を警察へ提出し、交渉のうえ、ご依頼からおよそ1週間程で、告訴状の受理に成功しました。

【コメント】
このたびのケースでは、客観的証拠が少なかったこと、加害者と被害者とが交際関係にあったことから、警察に対する交渉が難航することが想定されました。しかし、詳細な告訴状・証拠書類の作成と粘り強い交渉により、告訴状提出日に、即日で、告訴状の受理に成功しました。

客観的証拠に乏しい事件では、当初警察が「証拠不十分」として消極的な場合でも、詳細な告訴状を作成し、証拠を整理して提出することで、本格的な捜査が開始されるケースが多数あります。

告訴は「復讐」ではなく、「正義の実現」です。

犯罪被害に遭われて「絶対に処罰を受けてほしい」という強い思いがあるのであれば、弁護士を通じて告訴をすることをお勧めします。

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