2023/12/04 コラム
チケットの高額転売は違法!?「チケット不正転売禁止法」について
【チケット不正転売禁止法】
令和元年6月から「チケット不正転売禁止法」が施行されました。
インターネットによるチケットの高額転売が流通するようになり、このような行為を全国で取り締まる法律が施行されることとなりました。
どのようなチケットの転売が法律違反となるのでしょうか。
【特定興行入場券とは】
チケット不正転売禁止法の対象とされているのは「特定興行入場券」に該当するチケットです。
特定興行入場券とは、不特定多数の人に向けて販売されるチケットをいいます。
また、以下の3つの要件を満たすものが転売規制の対象となります。
①「興行主が同意なき転売を禁止し、その旨をチケットの面に記載しているもの」
デジタルチケットの場合も画面に転売禁止が表示されていれば該当します。
②「興行が行われる会場と日時・座席が指定されているもの」
③座席が指定されている場合、「購入する際に、購入者の氏名と連絡先の確認が行われており、その旨が券面に記載されているもの」
座席が指定されていない立見コンサート等の場合は、入場資格者の氏名と連絡先を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されているものが該当します。
【営利目的か】
チケット不正転売禁止法での規制対象は、営利目的での転売行為です。
営利目的としてみなされるか否かは、購入枚数・価格・頻度を総合的に判断されますが、「反復継続の意思をもっている」場合に営利目的とみなされることが多いです。
【違反した場合】
罰則は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその両方が科されます。
【チケットを安全に転売するには】
不測の事態によってチケットを転売したい場合も生じうるかと思います。
まずは、公式のリセールサイトなどで転売できるか確認しましょう。
公式サイトでの転売については興行主が認めている場合が多いです。
また、公式サイト以外にもチケットショップなどに売りに行くという方法もあります。
【チケットは売らない、買わない】
不正な高額転売は摘発されるケースが増えてきています。
チケットは定価を超える額で売らず、また買いたい場合には公式リセールサイトを利用するようにしましょう。
須賀法律事務所では、チケットの不正転売でお困りの場合にも相談を受け付けております。
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