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2025/05/23 コラム

公然わいせつとは?罪に問われる行為や逮捕された場合の対処法を徹底解説

公然わいせつ罪は、公共の場で不適切な行為を行うことに関連しており、場合によっては逮捕されるリスクも伴います。これが犯罪として成立するかどうかを判断する際、非常に重要なのは「公共の場」という概念や、「わいせつ」とは何かという定義です。

この記事では、公然わいせつ罪とは何か、どのような行為が罪に問われるのか、逮捕後にどのように対応すべきか、また弁護活動がどのように行われるのかについて、わかりやすく説明していきます。不安な気持ちを抱えている方々が、少しでも安心できるよう解説します。

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公然わいせつとは?身体露出の罪との違いも解説

公然わいせつ罪は、公共の場でわいせつな行為を行った場合に適用される罪で、社会的な秩序を乱す行為として重く見られます。日常生活の中で私たちは公共の場を共有しているため、他人に不快感を与える行為は犯罪行為となる可能性があります。

特に、「わいせつ」という言葉の定義が非常に重要となり、その基準によって何が罪に問われるのかが決まります。また、公然わいせつ罪は身体露出の罪と似た性質を持っていますが、いくつかの点で異なるため、その違いについても理解しておくことが大切です。

性犯罪における「わいせつ」の定義

「わいせつ」とは、社会的に不適切とされる性行為や行為を指しますが、その基準はあくまで社会通念に基づいています。つまり、公共の場で他人に不快感を与える行動がわいせつとして定義され、一般的に好ましくないとされる性行為や身体の露出が含まれます。

たとえば、公共の場で性器を露出したり、他人に不快感を与えるような性的な言動をした場合に「わいせつ行為」として認識されます。この定義には明確な基準がないため、具体的にどこからがわいせつなのかを把握しておくことが重要です。

公然わいせつ罪とは?

公然わいせつ罪は、公共の場でわいせつな行為を行うことによって成立します。具体的には、公共の場所で他人に見せつける形で性器を露出する、公共の場で性行為を行うなどの行為が該当します。このような行為が発生した場合、その場に居合わせた人々が不快感を抱くこととなり、社会的秩序を乱すことになります。

公然わいせつ罪の成立には、わいせつ行為が「公共の場所」で行われたことが重要なポイントです。公共の場所とは、道路、公園、駅など、誰でも立ち入ることができる場所を指します。

公然わいせつ罪と身体露出の罪との違い

公然わいせつ罪と身体露出の罪には似た側面がありますが、大きな違いもあります。公然わいせつ罪は、公共の場でわいせつな行為を行った場合に適用されますが、身体露出の罪は、主に性器や体を意図的に他人に見せる行為を指します。公然わいせつ罪は、単に身体を露出しただけではなく、他者に対して不快感を与えるような行為が含まれます。

そのため、公共の場で一人でいる場合でも、他人が見ていない場所での露出行為も身体露出の罪となる可能性がありますが、公然わいせつ罪が成立するかどうかは、行為が公共の場で他人に見られることが重要な要素となります。

公然わいせつの罪に問われる・問われない行為

公然わいせつ罪に問われる行為とそうでない行為の違いを理解することは、日常生活において思わぬトラブルを回避する上で非常に重要です。近年ではスマートフォンの普及やSNSの影響により、公然わいせつに該当する可能性のある行為が無自覚のうちに行われてしまうケースも見受けられます。 

また、個人の価値観の違いや時代による常識の変化もあるため、自分では「問題ない」と思っていた行動が、第三者にとっては深刻な被害や不快感を与えている場合もあります。したがって、どのような行為が法律上の「わいせつ」に該当し、どのような場合に罪に問われないのか、基本的な判断基準を知っておくことは非常に大切です。

罪に問われる行為

公然わいせつ罪に問われる行為とは、公共の場において他人の目に触れる状態で性器を露出したり、性的な意味合いを持つ行動を故意に行うことを指します。典型的な例としては、人が行き交う繁華街や公園、駅のホームなどで衣服を脱ぎ、性器を露出させる行為が挙げられます。また、人目に触れることを認識しながら性行為を行った場合なども、同様に罪に問われる可能性が高いです。 

これらの行為は、第三者に対して強い羞恥心や不快感を与えるとされ、刑法第174条に基づいて処罰の対象となります。たとえ被害者の明確な申告がなくても、不特定または多数の人の前でわいせつ行為が行われた場合には「公然性」が認められるため、摘発の対象となることがあります。 

また、公共の場に限らず、不特定多数が閲覧可能なインターネット上にわいせつな動画を投稿する行為なども、公然性を満たすと判断され、公然わいせつ罪に問われる場合があります。公共の空間での行動には常に第三者の視点があることを意識し、慎重に行動することが求められます。

罪に問われない行為

一方で、すべての性的な行為が公然わいせつ罪に該当するわけではありません。たとえば、性器の露出が一時的かつ不可抗力によるものであり、他人に見られることを意図していなかった場合には、刑事責任を問われないこともあります。 

具体的には、着替え中に偶然衣服がずれてしまった、急病や事故で衣服を脱がなければならなかった、といった状況がこれにあたります。また、明確にプライベートな空間であり、かつ第三者に見られる可能性が極めて低い状況での行為も、基本的には罪に問われません。 

ただし、「見られる可能性が低い」と本人が思っていても、実際に誰かが目撃し、不快に感じた場合には捜査の対象となる可能性がゼロではありません。そのため、完全に閉鎖された空間以外での性的な行為や露出には十分な注意が必要です。

さらに、未成年が関与する場合や、映像が残されて拡散するリスクがある場合には、他の罪に問われる可能性もあるため、軽い気持ちで行動してしまうことのリスクを常に意識しておくべきでしょう。

公然わいせつの刑罰規定

公然わいせつ罪は刑法第174条に規定されており、「公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。この「公然」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態を指し、実際に目撃者がいる必要はなく、その可能性があれば成立すると解釈されています。

また、「わいせつな行為」とは、社会通念上性的羞恥心を著しく害する行為を指します。たとえば、街中での露出行為や、公共の場で性器を露出するような行為がこれに該当します。比較的軽微な犯罪と思われがちですが、処罰が科されると前科が付く可能性があり、社会的信用を大きく損なう結果にもつながります。

公然わいせつで逮捕された場合の流れ

逮捕された場合、通常は警察によって身柄が拘束され、その後の刑事手続きが進められます。逮捕から勾留、さらに起訴・不起訴の判断に至るまでの流れを把握することで、どの段階で何が起こるのかを理解しておくことが重要です。

①逮捕から勾留請求

まず警察によって現行犯逮捕、または逮捕状による通常逮捕が行われた場合、最大48時間以内に警察から検察へ身柄が送致されます。検察官は受け取った身柄と書類を基に、被疑者を勾留するかどうかを判断します。

この段階で勾留請求がなされると、裁判官による勾留決定の判断が下されることになります。勾留されると最大で10日間(延長を含め最大20日間)身柄を拘束されますが、事件の性質や前科前歴の有無、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるかなどが判断基準となります。

②勾留

勾留が決定されると、被疑者は留置場や拘置所で身体を拘束されることになります。この間、弁護士との接見は可能ですが、自由な外部との連絡は制限されます。取調べが続けられ、供述や証拠の収集が行われる中で、検察官は最終的な処分を検討します。

勾留中の対応は、その後の処分に大きく影響するため、早期に弁護士と連携して適切なアドバイスを受けることが重要です。

③検察官が起訴か不起訴かを判断

勾留期間中または満了後、検察官は起訴するか、不起訴処分とするかを判断します。軽微な事案や、被疑者が反省の意を示し、示談が成立している場合には、不起訴となる可能性が高まります。

一方で、被害の程度が大きかったり、再犯の可能性がある場合などは起訴され、公判へと進むケースもあります。起訴されると刑事裁判を受けることになり、有罪判決を受ければ刑罰が科されます。

公然わいせつで逮捕されると生じるリスク

 

公然わいせつで逮捕されると、単なる刑罰にとどまらず、日常生活や社会的な立場にも深刻なダメージを受けることになります。とくに職場や家庭、地域社会での信用は一度失われると回復が難しく、長期的な影響を覚悟しなければなりません。 

また、逮捕されたという事実は、たとえ最終的に不起訴処分となった場合であっても、記録や周囲の噂として残り続ける可能性があります。こうした風評被害は、社会的な孤立を招くことにもつながり、生活全般に暗い影を落とします。個人の名誉や今後の人生にとって、公然わいせつによる逮捕は非常に大きなリスクとなるのです。

職場に知られる

逮捕されると、警察による取り調べや勾留によって数日から最大で数週間、職場への出勤ができなくなります。そのため、欠勤が続けば当然ながら職場に事情が伝わることになります。特に、無断欠勤が数日間続くと、会社側から家族や本人に連絡が入り、最終的には逮捕の事実が判明することがほとんどです。

状況によっては、弁護士が職場対応を代行してくれる場合もありますが、それでも「逮捕された社員」という印象を完全に払拭することは困難です。とくに公務員、教職員、医療従事者、金融機関など、コンプライアンス意識の高い職種では、たとえ起訴されなくても、懲戒処分・降格・退職勧奨・懲戒解雇などの重大な処分につながることもあります。職場における信用を一度失えば、その後のキャリア回復は極めて難しいでしょう。

実名報道の可能性がある

公然わいせつのような性に関する事件は、社会的関心が高いため、報道機関によって取り上げられる可能性があります。特に悪質性が高いと判断された場合には、事件内容とともに実名が報道されることも少なくありません。

一度実名が報道されると、その情報は新聞だけでなくインターネット上にも掲載され、半永久的に検索結果に残ってしまいます。その結果、家族や親戚、職場関係者、将来の就職・転職先にも事件の事実が知られる可能性が高まり、社会的信用の喪失は避けられません。

さらに、子どもの進学や近隣住民との関係にも悪影響を及ぼすなど、刑事罰よりも重い「社会的制裁」を受けることもあります。こうしたリスクを最小限に抑えるためにも、逮捕後は早急に弁護士を選任し、適切な対応をとることが重要です。

公然わいせつで逮捕された場合の対処法


公然わいせつで逮捕されたとしても、すぐに有罪が確定するわけではありません。刑事手続きのなかで事実関係を整理し、適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分や罰金刑、さらには無罪を得ることも可能です。 

そのためには、取調べでの発言内容や供述の一貫性、反省の意思の表明、被害者への対応、証拠の提示などが重要なポイントとなります。状況に応じた的確な対応をとることで、今後の処分結果が大きく左右されます。

反省の気持ちを示す

もし容疑を認める場合は、真摯に反省の意思を示すことが極めて重要です。警察や検察は、被疑者の態度や反省の深さを処分の参考にするため、謝罪文の提出や面会での発言が重視されます。 また、被害者が存在する場合には、誠意を持って謝罪し、可能であれば示談交渉を成立させることで、不起訴処分の可能性が高まります。

さらに、再発防止に向けてカウンセリングを受けたり、生活習慣を見直したりすることも、前向きな姿勢として評価される要素です。反省と再発防止の意思を具体的な行動で示すことが、最終的な処分の軽減につながります。 

冤罪の場合は徹底的に戦う

一方で、もしも自分が無実であるにもかかわらず逮捕されてしまった場合には、決して安易に容疑を認めてはなりません。冤罪を晴らすには、最初の段階から一貫して無実を主張し続けることが肝心です。 そのためには、できるだけ早く信頼できる弁護士を選任し、事件当時のアリバイを証明する証拠や、防犯カメラ映像、目撃者の証言などを集めていく必要があります。

冤罪事件では、初動の対応が命運を分けることが多く、警察や検察の取り調べに流されない冷静な判断と、専門的なサポートが不可欠です。 また、報道などによって社会的信用が損なわれた場合には、名誉回復のために民事訴訟を検討することもあります。いずれにしても、冤罪であるならば徹底して戦う覚悟と支援体制が重要です。

公然わいせつで逮捕を回避するための対応


公然わいせつのような事件に関与してしまった場合でも、すぐに逮捕されるとは限りません。状況に応じて冷静かつ適切な対応を取ることで、逮捕や起訴といった事態を回避できる可能性があります。

特に事件後すぐに行動を起こすことが重要であり、早期に弁護士へ相談することや、自主的に警察へ出頭することが、今後の処分に大きな影響を与えるケースは少なくありません。対応が遅れることで状況が悪化するリスクもあるため、事件が発覚する前の段階から迅速な対策を講じることが求められます。

自首をする

事件の発覚前、あるいは警察から呼び出しがある前に、自ら警察署に出頭して事実を話す「自首」は、刑事手続きにおいて重要な意味を持ちます。自首によって事件の全容を説明し、真摯な反省の態度を示すことで、処分を軽くするための有利な事情として考慮される可能性が高まります。自首は単なる出頭とは異なり、「自らの意思で罪を告白する」行為であるため、検察や裁判所からも誠実な姿勢と評価されることが多いのです。

また、事件を隠しながら生活を続けることは精神的なストレスや不安を伴い、日常生活にも支障をきたす恐れがあります。そのため、早期の自首は心理的な負担を軽減する効果もあります。弁護士に相談したうえで、自首の方法やタイミングを慎重に検討し、必要に応じて同行してもらうことで、手続き上の不安も軽減されます。結果的に、不起訴処分や略式罰金で済むなど、将来的な影響を最小限にとどめられる可能性もあります。

弁護士に相談する

逮捕を避ける、あるいは今後の手続きで不利にならないためには、事件発覚前または発覚直後に弁護士に相談することが極めて重要です。弁護士は法律的な観点から、今後起こり得るリスクや対応方法についてアドバイスし、警察への対応や被害者との示談交渉も代理で行うことが可能です。早期に相談することで、余計なトラブルや不安を最小限に抑えることができます。

公然わいせつ罪で依頼を受けた場合の弁護活動

公然わいせつ罪で弁護士に依頼があった場合、まず事件の内容や依頼者の状況に応じて、最も適切な対応策を検討するところから弁護活動が始まります。公然わいせつ事件は、現行犯逮捕や後日逮捕されるケースも多く、社会的な影響が大きいため、迅速かつ丁寧な弁護活動が不可欠です。

逮捕の有無、前科の有無、被害者の有無などによって、対応の方法は異なります。弁護士は、取調べへのアドバイス、身体拘束からの解放、示談交渉、不起訴に向けた働きかけなど、状況に応じて多角的にサポートします。以下では、具体的な弁護活動の中身についてご紹介します。

検察官等との交渉

公然わいせつ事件では、事件の処分を決定する検察官との交渉が非常に重要です。特に、勾留や起訴、不起訴といった重大な判断は検察官が行うため、弁護士としては、被疑者にとって有利な事情を整理し、積極的に働きかけを行うことになります。

たとえば、本人が反省していることや、再発防止の取り組みを行っていること、家族による監督体制が整っていることなど、社会的に更生可能な状況を丁寧に伝えることで、不起訴処分や略式命令といった軽い処分を目指すことが可能です。

また、検察官に対して意見書を提出することで、勾留を回避したり、早期釈放を目指すなど、身体拘束からの解放に向けた交渉も行います。

被害者等との示談交渉

被害者が存在する公然わいせつ事件では、示談の成否が処分に直結することが多いため、早期の示談交渉が極めて重要です。弁護士は、依頼者に代わって被害者との交渉にあたります。特に本人からの直接連絡はトラブルの原因にもなりかねないため、法律の専門家である弁護士が間に入ることで、スムーズかつ適切な解決を目指します。

示談では、謝罪文や慰謝料の提案に加え、再発防止策の提示なども交渉材料となります。被害者の宥恕(許すという意思)が得られれば、不起訴となる可能性が格段に高くなるため、被疑者の将来にとって大きな意味を持つ活動です。

また、示談交渉においては相手方の心情にも配慮が必要なため、経験豊富な弁護士が介入することで、双方にとって納得できる形での解決が期待できます。

環境整備

環境整備とは、被疑者が再犯に及ばないよう生活環境を整えることで、検察官や裁判所に対して更生の見込みがあると判断してもらうための取り組みです。たとえば、家族の監督体制を構築したり、精神科やカウンセリング機関への通院を始めることがこれにあたります。

こうした取り組みは、弁護士が検察官との交渉材料として活用するだけでなく、本人の更生にとっても実質的な意味を持ちます。また、職場復帰の準備や居住地の安定化といった社会的な基盤の整備も含まれます。

環境整備をしっかりと行うことで、勾留回避、不起訴、略式命令など、有利な処分へとつながる可能性が高まります。

否認する場合

事件の内容を否認する場合は、より慎重かつ専門的な弁護活動が求められます。たとえば、「わいせつな意図はなかった」「そもそも行為自体が誤認されている」といった主張を行う際には、事実関係の綿密な確認と証拠の収集・検討が不可欠です。

この場合、弁護士は防御方針を明確にし、取調べにおける供述の一貫性や証拠の整合性を重視して対応します。また、警察や検察からの圧力的な取調べに対しても、弁護士が継続的に接見して適切なアドバイスを行うことで、依頼者の精神的支えとなります。

否認事件では、不起訴を目指すことはもちろんですが、公判請求された場合には無罪判決や減軽の主張に向けて証拠や証言を組み立てる、より専門的な弁護技術が必要になります。

公然わいせつ罪で逮捕の心配がある方は須賀法律事務所へ

公然わいせつ罪は、場合によっては現行犯逮捕や後日逮捕されることもあり、本人やその家族に大きな不安を与える犯罪類型です。特に社会的な信用や職場への影響、家族関係の悪化など、刑事処分以外のリスクも非常に高くなります。そのため、こうしたトラブルに巻き込まれた場合には、早期に専門の弁護士に相談することが重要です。

須賀法律事務所では、公然わいせつ事件に関して豊富な経験を持つ弁護士が、初期対応から示談交渉、検察官との交渉、否認事件の対応まで、依頼者に寄り添いながら最善の解決を目指します。秘密厳守で対応しますので、安心してご相談いただけます。

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