2023/12/23 コラム
殴り合いの喧嘩は犯罪になるのか?DV(家庭内暴力)は何罪に該当する?
「殴り合いの喧嘩をしたら暴行罪になる?」「暴行されたらどうしたらいい?」
・殴り合いの喧嘩をしたが逮捕される可能性はあるのか
・家族にDVをしてしまった/されてしまった
・もし暴行を受けたらどうしたらいいのか
今回はこれらの事例についてお答えしていきます!
【暴行罪とは】
暴行罪(刑法208条)とは、「人の身体に対して不法な有形力を行使して、傷害するに至らなかった場合」に適用されます。
要するに、「暴力を振るったが、けがをしなかった場合」です。
法定刑は 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 です。
「暴力」として認められる範囲は広く、殴る蹴るのみでなく、
・水をかける
・近くで大声を出す
・近くに物を投げつける
・当たりそうな距離で刃物を振り回す
これらも、暴行罪として扱われます。
暴行によって、相手がけがをした場合は傷害罪となり、法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
傷害罪として立証するには医師の診断書などの証拠が必要となりますので、これらの提出がない場合や
軽微なけがで診断書がなかったり、暴行行為があった日から日数が経過した診断書は
暴行による傷害と判断できないため、傷害があっても暴行罪として扱われる可能性が高いです。
【暴行の被害に遭ったらどうすればいいのか】
暴行の被害に遭ったら、まずは110番通報して警察に事情を話しましょう。
証拠隠滅される前に被害に遭ったらすぐに通報することが大切になります。
次に、被害届を出したり告訴することになるかと思います。
警察が被害届を受理しなかった場合には告訴をして捜査してもらうのがいいでしょう。
【殴り合いの喧嘩をしたら暴行罪なのか】
「お互いに殴り合う喧嘩」や「相手から売られた喧嘩」でも暴行罪や傷害罪になるのでしょうか。
結論は、暴行罪・傷害罪になります。
どちらか一方のみがけがをした場合は、けがをさせた側に傷害罪が成立します。
【DVは暴行罪になるのか】
DVは暴行罪・傷害罪になります。
内容によっては傷害致死罪や殺人未遂罪などにもなります。
刑事事件に巻き込まれたらまずは弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所でもご相談をお受けできますのでお困りの方はご連絡ください。