コラム

2023/03/30 コラム

未成年者を自宅に泊めるのは犯罪なのか?本人の同意があればセーフ?

 「未成年を自宅に泊めるのは何罪?」「本人の同意があってもダメ?」

 

 ・SNSで知り合った未成年を家に泊めてしまった

 ・未成年の恋人や友人が家出をしてきて家に泊めてしまった

 ・街で声をかけて家に泊めた相手が未成年だったかもしれない・・・

 

今回はこれらの事例についてお答えしていきます!

 

【SNSや繁華街で知り合った未成年を家に泊めたら】

SNSで「#家出少女」「#家出女子」などと検索すると宿泊場所を探している少女たちの書き込みが出てきます。

18歳未満は条例で23時以降の外出が禁止されているので、行く場所のなくなった少女が泊めてくれる人を探しているのでしょう。

「両親からDVを受けていて逃げてきた」「いじめや人間関係に悩んでいて学校に行きたくないから」など、家出の理由は様々だと思います。

しかし、たとえ善意であっても未成年者を家に泊めることは親の同意がない限り犯罪です。

 

【どんな罪に問われるのか】

未成年者誘拐罪・未成年者略取罪(刑法224条) 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する

未成年者誘拐罪 ・・・ 欺罔または誘惑を手段として、人を生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配化におくこと

未成年者略取罪 ・・・ 暴行または脅迫を手段として、人を生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配化におくこと

 

未成年者は判断能力が備わっていない者として、本人の同意があっても犯罪になります。

つまり、本人の意思ではなく監護者(離婚や別居をしていなければ両親)の意思が重要になってくるのです。

 

【相手が未成年者だと知らなかった場合はどうなるのか】

家に泊めた相手が未成年だと知らなかった場合は、「故意」がないため、犯罪は成立しません。

相手の容姿や言動、年齢確認の方法などによって故意があったかどうか判断されます。

例えば、相手が身分証を偽造していた場合などは、故意があったとは認められないでしょう。

「もしかすると未成年だったかもしれない・・・」その程度でも認識があれば、未必の故意と認められて犯罪が成立する可能性があります。

 

【まとめ】

未成年者誘拐罪・未成年者略取罪は 親告罪 です。

親告罪とは、被害者等の告訴がなければ処罰できません。

よって、捜査機関が単独で調査を進めることができないのです。

そのため、未成年者を泊めてしまった場合は被害者に告訴される前に解決することが重要になってきます。

告訴されて事件化したら実名報道のおそれもあります。

心当たりがある場合は、早急に弁護士に相談し依頼しましょう。 

 

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