2025/02/27 コラム
立ち小便で逮捕される?その場で警察に連行されるケースを実際の事例で紹介します。
立ち小便、つまり公共の場での排尿行為は、軽犯罪法や公然わいせつ罪などに該当し、逮捕される可能性があります。仕事や飲み会の帰り道でつい…ということもあるかもしれませんが、法律上のリスクを理解し、適切な行動を心がけることが重要です。
【立ち小便が適用される法律とは?】
日本の法律では、公共の場での立ち小便は以下のような法律に抵触する可能性があります。
1. 軽犯罪法違反
軽犯罪法第1条第26号では、「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」は、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料に処されると規定されています。
2. 公然わいせつ罪
刑法第174条では、「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。不特定多数の人が認識できる場所で陰部を露出する行為は公然わいせつ罪に問われる可能性があります。立ち小便がこの罪に問われるかどうかは、行為の態様や場所の状況によります。
3. その他の罪に問われる可能性
建造物等損壊罪・威力業務妨害罪:店舗の入口や建物の壁面などで立ち小便をすると、器物損壊罪や業務妨害罪に問われる可能性があります。
住居侵入罪:他人の敷地内に立ち小便をする目的で侵入した場合、住居侵入罪に問われることがあります。
【実際の逮捕事例】
立ち小便による逮捕事例は実際に存在します。
・大阪のビルの駐輪場で立ち小便をした男性が軽犯罪法違反で科料9,900円の有罪判決
・交番の敷地内で立ち小便をした男性が現行犯逮捕
・立ち小便を通行人に見られ「露出していた」と通報され、後日警察が家に来て公然わいせつ罪で逮捕
【逮捕に至るケースとは?】
立ち小便が逮捕に至るケースは以下のような場合が多いです。
現行犯逮捕:立小便をしている場面を警察官に発見された場合、現行犯逮捕となる可能性があります。
逃走の恐れがある場合:警察官の職務質問に応じず、その場を立ち去ろうとすると、逃亡の恐れがあると判断され、逮捕されることがあります。
他の犯罪の疑いがある場合:警察が「怪しい」と感じた人物を職務質問する際、立ち小便を口実に検挙するケースもあります。(例えば、薬物や刃物などの所持を疑われる場合)
連続犯:同じ場所や複数回にわたって立ち小便を繰り返していた場合、逮捕される可能性が高まります。
目撃者による通報:人に見られて通報された場合、公然わいせつ罪に問われることがあります。
【まとめ】
立ち小便は軽微な行為と思われがちですが、法律に違反し、逮捕や罰金といった重大な結果を招く可能性があります。日頃からトイレの場所を確認し、適切なタイミングで利用するなど、リスクを避ける行動を心がけましょう。
また、万が一警察に職務質問された場合は、冷静に対応し、正直に状況を説明することが大切です。
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