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2025/02/13 コラム

おはよう逮捕とは?警察が来る前の前兆や逮捕を回避するための方法を徹底解説!

「おはよう逮捕」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?これは、逮捕状を示して行われる通常逮捕の一形態で、主に早朝に行われることからその名がついています。この手続きは、犯罪の証拠を隠滅される前に迅速に犯人を逮捕するために用いられますが、その詳細にはどんな特徴があるのでしょうか。

今回の記事では、おはよう逮捕の詳細と警察が来る前の前兆や逮捕を回避するための方法について詳しく解説していきます。

おはよう逮捕とは?

おはよう逮捕とは、警察が朝の時間帯に被疑者の元にやってきて、逮捕することをいいます。逮捕には、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕がありますが、おはよう逮捕はこの内、通常逮捕にあたります。朝の時間帯は被疑者が自宅にいる可能性が高いため、この時間帯に通常逮捕が行われることが多いと言われています。

通常逮捕とは、裁判官から事前に逮捕状の発布を受け、捜査員がこれに基づいて被疑者を逮捕することをいいます(刑事訴訟法第199条1項)。

身体拘束を伴う処分のため、逮捕状は以下の条件を満たしていなければ発布されません。

①罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
②逃亡または罪証隠滅の恐れ等の逮捕の必要性

しかし、逮捕状が発布されているかどうか、被疑者自身がわかる術はないのです。
それでは、おはよう逮捕の前兆はあるのかどうか、具体例を含めて解説していきます!

おはよう逮捕の前兆はあるか?

ある朝突然、警察が自宅に来て逮捕される…そんな事態は誰しも避けたいものです。逮捕されると、家族や職場、知人とも簡単には連絡が取れなくなり、生活が一変してしまいます。

残念ながら、被疑者が逮捕される日時・場所を事前に知ることはできません。これは、被疑者の逃亡や証拠隠滅のリスクを防ぐためです。

逮捕の際は、警察が突然自宅にやって来ると思ってください。

しかし、通常、警察は被疑者を逮捕する前に「行動確認」を行います。

逮捕前の行動確認とは?

警察は被疑者の犯罪の嫌疑がある程度高まった段階で、行動確認を行い、確実な証拠を集めた上で逮捕に踏み切ります。行動確認には、以下のような手法があります。

尾行

被疑者がどこへ行き、誰と会っているのかを把握するために、警察は尾行を行います。パトカーのような警察車両ではなく、外見からはわからないような一般車両が使用されることが多いです。.また、徒歩による尾行が行われる場合もあります。

張り込み

被疑者がよく出入りする場所、例えば自宅や職場、頻繁に訪れる店などの周辺で、刑事が待機し、行動を観察します。長時間に及ぶこともあり、複数人の捜査員が交代で行うこともあります。

電気・ガス・水道メーターの確認

被疑者が自宅にいるかどうかを確認するために、電気やガス、水道メーターの使用状況を調べることがあります。大家や管理会社に聞き込みを行い、生活パターンを把握することもあります。

これらはドラマの中でみるような例ですが、実際の警察の捜査においてもよく使われる手法で、刑事訴訟法でも認められる範囲内の捜査方法です。

行動確認の期間は、事件の内容や捜査の進捗によって異なりますが、数日から数週間に及ぶこともあります。そして、証拠が固まった段階で、逮捕状を取得し、逮捕へと踏み切るのです。

おはよう逮捕は実際にあることなのか?よく起こる曜日について解説!

冒頭に書いたように、通常逮捕は、犯罪の嫌疑が高まり、身柄拘束の必要性がある時に行われます。そのため、被疑者が確実に自宅にいる可能性が高く、周囲の目を避けやすい時間帯に行われることが多いのです。

よって、「おはよう逮捕」は実際によく行われる手法だと考えられます。

また、おはよう逮捕は、重大事件を除いては、週の前半の平日に行われることが多いといわれています。理由の一つは、警察は逮捕後48時間以内に検察に被疑者を送致するか、釈放するか決定しなければいけない(刑事訴訟法第203203条1項)からです。

おはよう逮捕は朝に実施されるため、翌日のは検察に送致しないと期限を超えてしまう可能性があります。しかし、土日は日直体制となり
金曜日に逮捕すると土曜日の送致時に対応できる検察官が限られます。そのため、警察は余裕をもって捜査を進めるために、月曜や火曜など週の前半に逮捕することが多くなるのです。

おはよう逮捕までの流れと逮捕された後の流れ


おはよう逮捕までの流れ

刑事事件における通常逮捕は、被害者が警察に被害届を提出することから始まるケースが多いとされています。その後の基本的な流れとしては以下の通りです。

①被害届の提出
②捜査機関による捜査
③裁判所による逮捕状の発布

捜査機関は、犯罪の嫌疑が固まった段階で裁判所に逮捕状を請求し、発布までにかかる時間は数時間から数日とされています。ただし、捜査自体にかかる期間は事件によって大きく異なり、数日で逮捕に至ることもあれば、数年後に突然逮捕されることもあります。
事件発生から時間が経っていても、捜査が進めば予想外のタイミングで逮捕されることがあるのです。

おはよう逮捕後の流れ

「おはよう逮捕」で逮捕された後の手続きは、以下の流れで進みます。

逮捕− 身柄を拘束され、警察で取り調べが行われる
検察官への送致 – 逮捕から48時間以内に検察へ送致
勾留 – 送致後24時間以内に、勾留の必要性を判断
起訴 – 最大20日間の勾留後、検察官が起訴の可否を決定
刑事裁判 – 起訴された場合、裁判手続きが開始

逮捕から、勾留決定までの時間は最大で72時間と決まっています。
検察が勾留の必要ありと判断した場合、まず10日間の勾留が決定されます。捜査に時間がかかる場合は、さらに10日間の延長が認められることもあります(刑事訴訟法第208条1項)。

例えば、2025年1月1日に勾留請求がされた場合、裁判所が1月2日に許可を出しても、勾留期間は1月10日までと決まっています。最大20日間の勾留後、検察官は起訴または不起訴を判断し、起訴された場合には刑事裁判が開始される流れとなります。

おはよう逮捕を回避するための方法を徹底解説!

このように、逮捕されると最大で23日間の身体拘束がなされます。
おはよう逮捕を避けるためには、以下のような措置が考えられます。

警察に自首をする

冒頭で述べた通り、逮捕の要件は、①犯罪の嫌疑と②逃亡又は罪証隠滅のおそれです。
自ら警察署に出頭し、自首をすれば、逃亡のおそれが小さいと判断されやすくなります。また、捜査に協力することで証拠隠滅のおそれも低いと判断されやすくなります。
そのため、自首をすれば②の要件を満たさず、身体拘束を避けられる可能性が高まります。加えて、逮捕を避けられれば、有名人ではない限り、名前を出して報道されることもありません。

被害者と示談を成立させる

示談とは、被害者に示談金を支払うことで反省や贖罪の意思を示し、事件に対する許しを乞う行為です。
刑事事件で逮捕を回避するためには、被害者との示談を成立させることが大切です。逮捕前に謝罪し、損害を賠償すれば、被害者の処罰感情が和らぐことで、逮捕のリスクを軽減できる可能性があります。

被害届が提出された後であっても、示談交渉がうまくいけば被害届を取り下げてもらえる場合もあります。

おはよう逮捕を回避するために弁護士に相談する4つのメリットとは?


おはよう逮捕は予告なく行われるため、事前の対策が重要です。弁護士に相談することで、示談交渉のサポートや逮捕のリスク軽減が期待できます。逆に、間違った対応をしてしまうと、今後の人生に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
では、弁護士に依頼する具体的なメリットを見ていきましょう。

①自分の今後の対応に関するアドバイスがもらえる

弁護士は法律の専門家であり、刑事手続き全般についての知識を持っています。警察の取り調べや裁判でどのように対応すべきか、具体的なアドバイスを受けることで、今後の流れを冷静に把握することができます。

特に、逮捕の可能性に不安を感じ、精神的に追い詰められている被疑者にとって、弁護士の存在は大きな支えとなります。刑事事件に関わった経験がない場合、どのように対処すればよいのか分からず、不安に押しつぶされそうになることもあるでしょう。

弁護士がいれば、適切な対応策を考え、必要に応じて警察や検察と交渉し、被疑者の権利を守る役割を果たしてくれます。安心して手続きを進めるためにも、刑事事件に直面した際には早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

②警察署に同行し代わりに詳しい事情を説明してもらえる

自分の罪を認め、警察に自首しようと決意しても、一人で警察署に行くのは大きな不安を伴うものです。そのような場合、弁護士に相談し、同行を依頼することで、安心して手続きを進めることができます。

弁護士が同席すれば、本人に代わって詳しい事情を説明し、警察官に誤解を与えないよう適切な伝え方をしてくれます。また、不当な逮捕を防ぎ、しく法的な判断がされるようサポートしてくれる点も大きなメリットです。

自分で説明しようとしても、緊張や動揺で言葉が詰まったり、不適切な表現を使ってしまうことがあります。その結果、本来は逮捕の必要がないケースでも、誤解が生じて逮捕される可能性もゼロではありません。自首を考えているものの、手続きに不安がある場合は、弁護士に相談し、適切なサポートを受けることをおすすめします。

③被害者との示談交渉をスムーズに行える

示談交渉は自分で行うこともできますが、当事者同士では感情がぶつかり合い、話し合いが進まないケースが少なくありません。特に、被害者が「直接会いたくない」と考えている場合、交渉自体が難航することもあります。

その点、弁護士は交渉のプロであり、刑事手続きの流れや示談金の相場についても精通しています。法律の根拠を示しながら冷静に交渉を進めることで、被害者の納得を得やすく、示談をスムーズに進められる可能性が高まります

また、弁護士が間に入ることで、被害者との直接的なやり取りを避けることができ、精神的な負担を軽減できます。適切な戦略を立てることで、より有利な条件での示談成立を目指すことも可能です。示談交渉を成功させるためにも、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

④逮捕後も適切なアドバイスをもらえる

逮捕されると、迅速な捜査を行うため、最初の72時間は家族であっても面会が禁止されます。しかし、弁護士であればこの期間中でも自由に面会できるため、被疑者にとって大きな支えとなります。

弁護士を通じて、警察の取り調べにどのように対応すべきか、裁判になった場合の対処法など、適切なアドバイスを受けることができます。また、家族や友人との直接の面会が難しい状況でも、弁護士が橋渡し役となり、伝えたいことを互いに伝えることで、不安を軽減することができます。

さらに、逮捕前に弁護士に相談しておくことで、事前に事情を把握し、弁護活動の準備を整えやすくなります。スムーズな対応が可能となるため、早めに弁護士に依頼することが重要です。

逮捕されるかも?という不安がある方は須賀法律事務所へ

須賀法律事務所では、日本全国を対象に弁護活動を行い、数多くの刑事事件を取り扱ってきました。オンラインでの契約締結やヒアリングが可能なため、ご相談いただいた当日から迅速に対応できます。

刑事事件においては、身柄拘束後の初動72時間が極めて重要です。事前にご相談いただければ、捜査機関や被害者との交渉、取り調べや捜索への立ち会いによる捜査活動の監視、万が一の身柄拘束後の速やかな接見など、さまざまな対応策を講じることができます。

当事務所では、身柄拘束前や捜査機関からの呼び出しを受ける前、または刑事事件に発展する可能性に不安を感じている方に向け、迅速かつ優先的に対応する「逮捕前契約サービス」をご提供しています。

また、当事務所ではスピーディーな対応に加え、依頼者様の心に寄り添うことを大切にしています。刑事事件の性質上、家族や友人にも相談しづらいケースが多いため、専門のカウンセラーが依頼者様の不安を軽減するサポートを行っています。
刑事事件に特化した須賀法律事務所に、ぜひお任せください。まずは、お気軽にお問い合わせください。

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