2024/03/11 コラム
少年法の適用対象であっても実名報道がされてしまう…?改正少年法のポイントを解説!
少年法の適用対象であっても実名報道がされてしまう…?改正少年法のポイントを解説!
【少年法とは】
少年法とは、未成年者が犯罪を犯してしまったときに適用される法律です。
未成年者は、成人と比べて更生する可能性が高いとされていることから、
原則として懲役刑や罰金刑は課されず、少年院送致や保護観察といった
更生するための処分が課されることとなります。
【改正少年法のポイント】
2022年4月1日民法が改正され、成人年齢が18歳に引き下げられたことから、
これまで未成年として少年法の適用対象であった18歳・19歳を
どのように扱うかが問題となりました。
そこで、民法の改正に合わせて2022年4月1日に少年法も改正され
18歳と19歳の少年を新たに「特定少年」と定義することで、
民法上では成人としながらも、刑事事件については引き続き少年法の適用対象としました。
【少年は犯罪で起訴されることはあるのか?】
原則として、少年犯罪は家庭裁判所で審判を行うことから
検察官へ送致されることはありません。
しかしながら、例外的に「16歳以上で故意に被害者を死亡させた場合」には
検察官へ送致しなければならない事件として処理されます。
さらに、改正少年法においては特定少年に対して特別の規定を設けており、
特定少年が①罰則が短期1年以上の懲役または禁錮にあたる罪
②死刑や無期刑が適用される罪を犯した場合には、
検察官へ送致しなければならない事件として処理されることとなりました。
これによって、特定少年が「不同意性交等罪」「強盗罪」等の
犯罪を犯した場合には、原則として送致されることとなりました。
【実名報道はされるのか?】
少年法の規定により、犯罪を犯したのが少年である場合には
実名報道が禁じられていました。
しかし、改正少年法によって、特定少年が起訴された場合の
実名報道が解禁されました。
これによって、少年法の適用対象であっても実名報道がされてしまうこととなりました。
もっとも、起訴されなかった場合や略式起訴の場合は実名報道がなされません。
【まとめ】
改正少年法によって、18歳・19歳の特定少年が犯罪行為をした場合、
起訴されると実名報道までなされることとなりました。
実名報道を防ぐには、事件後早急に弁護活動に着手し起訴を防ぐことが重要です。
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