2024/03/11 コラム
離婚後、親権者が子どもに会わせてくれない…!どのように対応したらいいか?
「子どもと面会したいが会わせてもらえない…」
このような場合の対応方法について解説します!
【面会交流権】
離婚後には、親権者とならなかった者にも「面会交流権」、すなわち子どもと会う機会を得る権利が認められます。
ですが、離婚時にどのくらいの頻度でどのように面会するかなどを決めていたとしても、その約束が守ってもらえないケースもあります。
そのような場合にはどのように対応したらいいでしょうか。
【対応方法】
話し合いで解決する
煩雑な手続きなどが不要です。子どもに負担をかけないためにもまずは話し合いでの解決を模索しましょう。
家庭裁判所に面会交流調停を申し立てる
調停委員が間に入り、面会交流に関して両者の意見を聞き、調整してくれます。
間接強制をする
間接強制とは、相手が面会に応じるまで金銭を取り立てることで間接的にプレッシャーを与え、面会に応じさせる方法をいいます。
慰謝料請求をする
面会交流権を行使させてもらえないことに対する精神的苦痛として賠償金の請求をし、間接的に面会に応じるようにプレッシャーをかけます。
【離婚後に面会交流で揉めないためにも】
離婚時に面会交流の取り決めをしっかり決めておくようにしましょう。
協議離婚であれば離婚書などへ反映しておく方がいいかと思います。
当事務所では、離婚問題や面会交流に関するご相談もお受けしております。
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